第1条(円満相続)
第2条(資産設計)
第3条(不動産活用)
不動産の側面からみる相続は、資産の「質」の違いを考える必要があります。
資産は、流動資産と固定資産に分けられます。流動資産は、現金(預金)、生命保険、有価証券などです。固定資産は、不動産をはじめ自動車などです。
流動資産は、現金以外のものでも換金することが容易なので、相続時でも比較的分配しやすいです。
しかし、固定資産は、物理的に分配ができないのと、一つ一つの財産が比較的高額で、価格も評価額として計上するので、複数の相続人がいる場合、分け方や、評価した金額の賛否など、全員の合意形成のハードルが上がります。
不動産の場合、評価する人によって金額が異なることが多々あり、そこで合意できないこともしばしばあります。
申告・納税時期までに分割案がまとまらず、とりあえず、法定相続分で手続きをしてしまうことも、仕方がない場合もありますが、問題の先送りで、結局、相続人同士の争いになって、最後は分割訴訟などという残念なケースが多いことも事実です。
そのために、相続対策が必要なのです。
相続は、人が亡くなるのをきっかけに、税金や資産の承継の課題が発生します。
被相続人が亡くなった時点での、資産と負債の合計に対して、税金が課税されますので、亡くなってからでは、十分な相続対策が出来ないことになります。
また、不動産は、土地と建物に分けられます。状況によっては、直ちに換金できない場合が多いので、予めある程度の予想を立てて、相続発生に備える必要があります。
相続する財産を受け取る相続人が、誰がどれだけ受け取るのか、事前に話し合って決めておければ、大きな問題にならないのです。
相続が発生する前で、しかも元気なうちに、資産把握から相続対策は始めることをおお勧めします。