父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
適用期限は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までとなりました。
家屋取得時の消費税率や契約時期にかかわらず住宅性能に応じた非課税限度額に見直され、耐震・省エネ・バイヤフリー住宅が1,000万円、それ以外の住宅が500万円となります。(証明書等が必要)
受贈者等の要件において、成年年齢の引き下げにより、令和4年4月1日以降の贈与から、20歳以上であったものが、18歳以上に変更されています。
国税庁ホームページ参照:「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし