成年年齢の引き下げによる相続関係の影響


令和4年4月1日施行で、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正法が成立しました。

また、女性の婚姻開始年齢は、16歳と定められていましたが、18歳に引き上げられています。

この改正により、親権者の同意を得ることなく、ローンを組めたり、携帯電話を購入したり、アパートを借りたり等の、法律行為ができるようになりました。

 

では、相続に関する変更点は、どこなのか、見ていきましょう!

未成年者控除

改正前は、相続開始日時点で20歳未満である相続人は、20歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を自分が負担する相続税額から控除できます。

これが、改正後には、18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除されることになります。

17歳以下の相続人は、控除額が2年分少なくなり、18、19歳の相続人は控除が受けられなくなります。

遺産分割協議

相続人が未成年である場合、遺産分割協議に参加することができません。代わりに法定代理人の親権者が参加することになりますが、親権者も相続人である場合、未成年者と親権者の利益相反してしまうため、この親権者は代理人として参加できません。

この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が参加することになります。

 

これが、改正後には、協議の時点で18歳以上であれば、自ら参加できるようになりました。

暦年課税制度

贈与税の税率には、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類の税率があります。

「特例贈与財産用」は、税率が低く設定されており、親や祖父母(直系尊属)からの贈与で、贈与年の1月1日現在で20歳以上の受贈者が適用されていました。この特例税率が18歳以上に変更されました。

相続時精算課税制度

相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母が、20歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。

これが、受贈者の年齢要件が18以上に変更されました。

相続放棄

相続放棄は、改正前は20歳未満の場合、自ら行うことができませんでしたが、改正後18歳以上であればできるように変更されました。

遺言の証人

未成年者は遺言の証人又は立会人になることができません。改正後は18歳になっていれば、証人になることができます。

遺言執行者

未成年者は、遺言執行者になれません。改正後は18歳になっていれば遺言執行者になることができます。

養子

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。改正後は18歳になっていれば、許可を得る必要がなくなりました。

 

自分が養親になる場合、18歳になっていても養子をとることはできません。こちらは20歳のままで、18歳に引き下げられませんでした。

一般贈与の非課税制度

改正前は、20歳以上の者が、父母や祖父母などの直系尊属からの金銭贈与を受けてマイホームの取得、改築等の対価に充てた場合、一定の要件を満たすときは、贈与された金銭について一定額までは贈与税が非課税です。この年齢要件が18歳以上に変更されました。

尚、「ギャンブル」「飲酒」「喫煙」等、20歳以上のままとなっています。詳しくは、下記ホームページでご確認ください。

 

法務省ホームページ参照:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について