相続登記や住所変更登記が義務化になってしかも過料があるとなると、不動産所有者不明土地問題や空家問題解消には、大きく機能するでしょう。
固定資産税に関しては、納税義務者が住所変更したり、相続が発生しても、固定資産課税台帳には、法定相続人を調べて特定していました。
しかし、その住所や名義人を本人以外は閲覧できません。
課税されるなど、本人が関心を持たざるを得ない場合は、所有者不明とはならないですが、直接課税されない相続人は他人ごとです。
所有者や住所が変わっても未登記ですと所有者を調べることが難しかったですが、義務化されれば、私たち宅建士でも訪ねることができます。
令和6年4月1日施行で履行期間が3年間、しかも相続日を訴求するとのこと。
期待しています。
志村孝次