日本年金機構より、
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和3年4月から令和3年12月までの間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届けにより、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とするなどの措置を講じています。
対象となるか、ご確認ください。
【対象者】
対象となる方① ⑴~⑶のすべてに該当する方
1.令和3年4月から令和3年7月までの間に休業により報酬が著しく低下した方
⑴新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、報酬が著しく低下した月が生じた方
⑵著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
⑶本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
対象となる方② ⑴~⑶のすべてに該当する方
2.令和3年8月から令和3年12月までの間に休業により報酬が著しく低下した方
上記1と同様の条件
3.令和2年6月から令和3年5月までに休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方
⑴新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までに報酬が著しく低下し、特例改定を受けた方
⑵令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い方
⑶本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
【内容】
休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。届け出の期限があります。
申請手続きは、管轄の年金事務所へ月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し申請してください。