新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、入居時期の遅れに対する特例措置が出ましたので、確認しましょう!
■住宅ローン減税制度について
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、契約時期と入居時期に応じて、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合を所得税額等から控除する制度です。
借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | 住民税からの控除上限額 | |
消費税率10%が適用される場合 |
4,000万円 (5,000万円) |
最大1.0% |
最大13年間 |
480万円 (600万円) |
13.65万円/年 |
その他の場合 (個人間売買で中古住宅を 取得した場合等) |
2,000万円 (3,000万円) |
1.0% |
10年間 |
200万円 (300万円) |
9.75万円/年 |
※詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
今回の改正では、控除期間13年の特例措置について、入居期限が2020年12月末まででしたが、2022年12月末までに延長されました。
ただし、契約期限は注文住宅の場合は2021年9月末、分譲住宅等については2021年11月末までです。
また、改正前でも、新型コロナウイルス感染症やまん延防止措置の影響で入居が遅れた場合、2021年12月末までに入居するなどの一定条件を満たせば、同じ特例を認める措置がとられていましたが、これについても2022年12月末までに延長されています。
さらに、家族・家庭の在り方の変容も加味し、対象となる家屋の床面積が「50㎡以上」から「40㎡以上」に変更されています。ただし、所得制限があり、50㎡以上は合計所得金額3,000万円以下、40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下となります。
※厚生労働省ホームページ参照