2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための刻人年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。
まずは、被用者保険の適用拡大については、以下の通りです。
短時間労働者の適用拡大
⑴ 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる
(現行500人超 ⇒ 100人超(令和4年10月)⇒ 50人超(令和6年10月))
月額賃金8.8万円以上、過労働時間20時間以上、学生除外
⑵ 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する
⑶ 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する
厚生労働省ホームページ参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html