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パートタイム・有期雇用労働法の適用が始まります!

2021年4月1日より、中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用が始まります。

 

同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることが出来るよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されました。

★改正ポイント

非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の①~③を統一的に整備しています。

 

①不合理な待遇差の禁止

待遇差が禁止される項目は、基本給、賞与、各種手当(役職手当、食事手当)、福利厚生、教育訓練などのあらゆる待遇。

 

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることが出来るようになりました。また、事業主は、求めがあった場合は説明しなければなりません。この際、説明を求めた労働者に不利益な、解雇や減給などの取り扱いをしてはなりません。

 

③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

当事者の一方又は双方の申し出により、地方労働局に於いて、紛争解決の手続きが出来ます。(無料)

詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認下さい。