令和2年10月1日より、建設業許可に関わる建設業法が改正されました。どのように改正されたのか、見てみましょう!
1⃣建設業許可基準の見直し
①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
「経営業務管理能力」について、許可を受けようとする建築業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であることとされていましたが、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」となりました。
②適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日以降の申請・更新については、適切な社会保険に加入していない場合は、許可が受けられません
〈健康保険・厚生年金保険〉
法人であれば原則適用事業所です。個人事業主は家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に原則適用事業所です。
〈雇用保険〉
一人でも労働者を雇っている場合、法人・個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。但し、法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合は、原則適用外となります。
2⃣許可を受けた地位の承継
建設業の譲渡・譲受け・合併・分割については、これまでは新たに許可を取り直すことになっていましたが、事前に許可を受けることで承継することが出来るようになりました。
また、相続についても建設業者の死亡後30日以内に申請を行い許可を受けた時は、建設業の許可を承継することが出来るようになりました。
詳細は国土交通省のHPをご覧ください。