土地の譲渡にかかる税制の「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」が、令和2年7月1日~令和4年12月31日までの期間で適用されますので、ご紹介します。
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の予防を図るため、令和2年度税制改正において特例措置が創設されました。
■Point
・土地とその上物の取引額の合計が500万円以下
・都市計画区域内の低未利用土地等(市区町村が確認したものに限る)
上記を満たす取引について、売主の長期譲渡所得を100万円控除できる
詳しくは、国土交通省ホームページでご確認ください。