新型コロナウイルスの影響で企業が休業や時短営業を余儀なくされ、企業収益が悪化、従業員の解雇などがでてきています。その結果、収入が減った賃借人から、大家さんに対しても家賃の減額要請が出ており、どのように対応すればよいか、悩んでいる大家さんがいらっしゃるのではないでしょうか?
また、大家さん自身が資金繰りでお困りの場合もあるのではないでしょうか。
その際の対応方法の参考になれば幸いです。
■家賃減額要請があった場合の大家さんの対応
大家さんの経済状況や賃貸状況により、減額を受け入れるのか判断することになると思います。
大家さんの中には、家賃収入がなければ、生活が困窮する方や、借入金の返済・リフォーム資金・税金支払い等で資金繰りに余裕のない大家さんもいらっしゃいます。家賃減額を受け入れてあげたいけれど、実際は無理だということも多いと思います。
ですが、大家さんは「緊急事態なので、出来る限りお互い協力していこう」という気持ちで、賃借人に対応することが、今、必要なことなのではないでしょうか。
まずは、国のコロナ対策の補助制度を賃借人にご案内してみるものよいでしょう。
➀「住宅確保給付金」のご案内
休職・離職等に伴う収入減少により、住居を失う可能性があるものに対して、「住宅確保給付金」を支給するものです。
申請は入居者が行い、一定の要件を満たしていれば、原則として3カ月(最長9カ月)の家賃が、賃貸人の口座に直接振り込まれることになります。パートやアルバイト、フリーランスで働く人も対象となります。
こちらは、相談窓口がございますので、まずは、ご相談を提案されるのはいかがでしょうか。
住宅確保給付金の詳細はこちらから
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https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/konkyu/jukyokakuhokyufukin.html
➁個人に緊急的な資金貸し付け
休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施しています。また、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付する制度です。
⑴緊急小口資金
《対象者》新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
《貸付上限》学校等の休業、個人事業主の特例の場合・・・20万円以内 / その他の場合・・・10万円以内
《措置期間》1以年以内
《償還期限》2年以内
《貸付利子》無利子
⑵総合支援資金(生活支援費)
《対象者》新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
《貸付上限》二人以上・・・月20万円以内 / 単身・・・月15万円以内
《措置期間》1年以内
《償還期限》10年以内
《貸付利子》無利子
こちらもは社会福祉協議会が相談窓口になります。
詳細はこちらから
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https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f6282/tokurei.html
■資金繰りに困っている大家さんへ
新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者を対象とした、日本政策金融公庫や商工中金、信用保証協会の資金繰り支援をご確認いただくとよいと思います。
・最長で5年間元本の返済が不要
・利子補給で金利負担が実質ゼロ
・担保なしでの借り入れも可能
状況に応じて複数回の利用も可能です。
資金繰りに不安のある方は、こちらから詳細をご覧ください。
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経済産業省『新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ』
貸家業は新型コロナウイルス感染症により影響が生じている指定738業種に含まれているので、売上高が前年同月比5%以上減少等の場合に、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証する「セーフティネット保証5号」が利用可能となっています。
こちらのご相談窓口は、中小企業 金融相談窓口になります。
■賃借人の賃料を免除した場合
賃借人が新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となり賃料を減免した場合、その免除による損害の額を税務上の損金として計上することが可能であります。
【条件】
・取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となる恐れが明らかであること
・実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などによりかくにんできること
・賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内におこなわれたものであること
詳しくはこちら
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