今般の新型コロナウイルスの影響により、人や物の動きが停滞し、様々な事業活動の運営に多大な影響が生じています。
生活に困窮している方で諸条件に該当する方は「住居確保給付金」が支給されます。
こちらからご確認下さい⇒神奈川県ホームページ「住宅確保給付金」
住宅確保給付金とは
生活困窮者支援法(平成25年法律第105号)第5条に基づき、離婚、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失する恐れのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
支給要件
「離職又は自営業を廃業した方」と「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で支給要件が異なります。
【離職又は自営業を廃業した方】
要件➀ 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失する恐れがある者
要件② 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること
要件③ 離職等の日において、申請者が世帯主の主たる生計維持者であること
要件④ 次のすべてに該当すること
⑴申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
⑵申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。
⑶誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
⑷国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
⑸申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
【休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方】
要件➀ やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失する恐れがある者。
要件② 収入を得る機会が自身の責めに帰するべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。
要件③ 申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
要件④ 上記の要件④と同様の内容。
※追加緩和として、4/30以降当面の間、要件④の⑶の要件は不要となっています。
不動産関連団体へも、国土交通省より、居住者から相談を受けた場合には、各自治体にある「住居確保給付金」の窓口である「生活困窮者自立支援制度の相談窓口」や「新型コロナウイルス感染症 ご利用くださいお役立ち情報」を相談者にご紹介する対応を受けています。
金融庁から金融機関に対しては、賃貸事業者を含む事業者や個人の有するローンについて、返済猶予などの条件変更に迅速かつ柔軟に対応するように要請されています。お困りの方はぜひ「新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ」をご確認ください。
また、生活保護制度における住宅扶助の代理納付に関しては、家賃等を滞納している者に対しては、原則として住宅扶助を代理納付することとされています。