被相続人(亡くなった方)の遺産分割の前に、相続人の生活費や葬儀費用、未払金の支払いなど、直ぐにお金が必要になる場合があります。
しかし、被相続人の預貯金は基本的に凍結され、相続人単独では払い出しが出来ない事があります。
平成30年7月の民法改正により、被相続人の預貯金を使うことが出来るようになりました。
【相続預金の払戻し制度】
①家庭裁判所の判断により払戻しができる制度
遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合には、家庭裁判所の審判により払戻すことができます。(生活費の支払等の事情や他の相続人の利益を害しないかどうかを判断し、家庭裁判所により仮払いの必要があると認められた場合)
②家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度
相続預金のうち、一定額については、単独で払戻しを行うことができます。
払戻しができる金額は、
(相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。
払戻しの手続きは、各金融機関により異なります。
事前にお問合せいただくのが良いでしょう。