交際費とは、企業が取引先の担当者を接待するための飲食代や贈答品などの代金の事で、企業会計では費用として計上しますが、法人税(租税特別措置法)では原則として損金に算入できません。ただし、一定の上限を設けた上で、損金と認める「交際費特例」があります。
令和2年度税制改正(租税特別措置)により、資本金100億円超の大企業に限り2019年度末で特例を廃止することになりました。
大企業の交際費特例は、接待などで叱った一人当たり5000円を超える飲食代は、年間の総額のうち半額を損金として、法人税の課税所得から控除出来ていましたが、すべて損金算入が出来なくなります。
ただし、資本金1億円以下の中小企業の減税措置は令和4年3月31日まで継続となります。
租税特別措置法では、
中小法人及び大法人に係る交際費課税の特別措置について、その適用期限を2年延長する。
①飲食のために支出する費用の額(社内接待費を除く)50%を損金算入
②中小法人に係る交際費については800万円まで全額損金算入できる。
※中小法人については①又は②のいずれかを選択。
政策の目的は、
法人企業の営業活動の促進による収益機会の向上や飲食店営業等の需要の喚起を図ることにより、我が国の経済の活性化を図る。
なぜ「交際費」は損金として認められないのか?
昭和29年頃、日本企業は多額の交際費を支出し、会社の交際費で飲食し資本蓄積がなされていませんでした。政府は資本蓄積と考え交際費の損金算入で規制しました。当初は3年間の時限措置としての導入でしたが、現在でも規制し続けているのです。規制を緩和で、経済が活性化されることを祈ります。