亡くなった方の自筆の遺言書を発見⁉した時、あなたはどのように行動すればよいか、ご存じですか?
発見したときには、ご自分で開封してはいけません‼忘れないでください。
遺言書は、家庭裁判所で開封し、検認を行います。見つけた時は、家庭裁判所へ行き、検認の申し立てを行ってください。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないこととなっています。
申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分が必要です。
また、戸籍謄本など、必要な書類もありますので、
開封する前に、家庭裁判所にお問合せしていただくのが、良いと思います。