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特定空家等の勧告後の固定資産税について

特定空家等は、放置することが不適切であると認められる空家等の事です。

特定空家等の勧告がされると、翌年度分の固定資産税・都市計画税から、特定空家等の敷地である住宅用地が、住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されます。

 

 

【住宅用地の課税標準の特例】

①小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)

  固定資産税:固定資産税評価額✖1/6

  都市計画税:固定資産税評価額✖1/3

②一般住宅用地(①以外の部分)

  固定資産税:固定資産税評価額✖1/3

  都市計画税:固定資産税評価額✖2/3

 

住宅用地は課税標準の特例により、税負担が軽減されていますが、この特例から外れると、200㎡以下の住宅用地では、固定資産税が最大で約4.2倍となります。

 

このように、特定空家等の勧告後は、ペナルティが課せられますので、余分な出費を抑えるために、放置しないことが大切となります。