特定空家等は、放置することが不適切であると認められる空家等の事です。
特定空家等の勧告がされると、翌年度分の固定資産税・都市計画税から、特定空家等の敷地である住宅用地が、住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されます。
【住宅用地の課税標準の特例】
①小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)
固定資産税:固定資産税評価額✖1/6
都市計画税:固定資産税評価額✖1/3
②一般住宅用地(①以外の部分)
固定資産税:固定資産税評価額✖1/3
都市計画税:固定資産税評価額✖2/3
住宅用地は課税標準の特例により、税負担が軽減されていますが、この特例から外れると、200㎡以下の住宅用地では、固定資産税が最大で約4.2倍となります。
このように、特定空家等の勧告後は、ペナルティが課せられますので、余分な出費を抑えるために、放置しないことが大切となります。