住宅ローン控除の特例とは、住宅借入金等特別控除のことです。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係り住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
この特例は、個人が住宅の取得等をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に受けることができるもので、減税期間が10年から13年に3年間延長されます。ただし、税率10%の消費税等を支払って住宅の取得をした場合に限ります。
【控除限度額】
入居年から10年目まで
《一般住宅》住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)✖1%
《認定住宅》住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)✖1%
11年目から13年目まで
《一般住宅》住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)✖1% または
住宅取得等対価・費用の額(税抜)(4,000万円を限度)✖2% ÷ 3
どちらか少ない金額
《認定住宅》住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)✖1% または
住宅取得等対価・費用の額(税抜)(5,000万円を限度)✖2% ÷ 3
どちらか少ない金額
適用されるには、様々な条件をクリアしている必要があります。
実際に、ご自身の物件が条件に当てはまるのか否かは、専門家にご相談いただくのが早いでしょう。
消費税増税により、色々な税法の改正が行われています。見落としなく対応する必要があります。