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年末調整の変更事項

令和2年の年末調整が大幅変更となりました。

 毎年12月になると1月~12月の給与を基に計算をし直し、源泉徴収をした税額とその年の給与の総額について納めなければならない税額との過不足を調整し税金を確定させるのが、年末調整です。

 

①給与所得控除の引き下げ

 収入金額(年収)から一律10万円

 

②基礎控除

 今までの一律38万の基礎控除から新たに適用要件が設定され、最大は48万円と引き上げられますが、2500万を超える所得には基礎控除がなくなります。

 

③所得税額調整控除

 年収800万を超え、次の条件のいずれかに該当する人

 ・本人が特別障害者

 ・23歳未満の扶養親族がいる

 ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

   (給与等の収入金額-850万)✖10%=控除額

 

④配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

 ・同一生計配偶者の合計所得金額要件

   48万円以下(年収103万円以下)

 ・扶養親族の合計所得金額要件

   48万円以下(年収103万円以下)

 ・源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件

   95万円以下(年収150万円以下)

 ・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

   48万円超133万円以下(年収103万円超201万6千円以下)

 ・勤労学生の合計所得金額要件

   75万円以下(年収130万円以下で勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下)

   

③の所得税額調整控除を受ける場合には、「所得税額調整控除申告書」が必要となります。

必要な書類など、チェックしておくと良いですね。