土地や建物を、売買や贈与などで取得した場合、不動産の所在する都道府県に納付する、不動産取得税が発生します。
計算方法は・・・課税標準額 ✖ 税率
課税標準額は購入価格ではなく、固定資産税評価額となります。
税率は、平成20年4月1日~令和3年3月31日までの取得の場合、
土地・家屋(住宅)は3%、家屋(非住宅)は4%です。また、令和3年3月31日までに宅地を取得した場合は、土地の課税標準額は2分の1となる措置が講じられています。
不動産取得税が課税されない場合もあります。
⑴取得した土地の課税標準額が10万円未満
⑵建物の建築、増築、改築をした時の課税標準額が23万円未満
⑶売買、交換、贈与等により取得した建物の課税標準額が12万円未満
⑷相続により不動産を取得した場合
⑸学校法人が保育・教育のように供する不動産を取得した場合
⑹法人の合併または一定の分割により不動産を取得した場合
⑺宗教法人が境内建物および境内地を取得した場合
⑻社会福祉法人等が一定の社会福祉の事業のように供する不動産を取得した場合
また、一定の要件を満たすことで、軽減措置を適用できることもあります。
不動産は高額な場合が多いので、不動産取得税も気になりますね。
どのくらいの税金を支払うのか、確認していくと良いと思います。