不動産を譲渡し損失が生じても、他の所得との「損益通算」翌年に繰り越す「繰り越し控除」はできません。
ただし、居住用財産(マイホーム)の譲渡により生じた損失については、『特例のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』があります。
では、どのようなケースで適用されるのか、見てみましょう!
①住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損が生じた場合
⑴自分が住んでいるマイホームであること。
⑵譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超え、日本国内にあること。
⑶譲渡したマイホームの売買契約の前日においてそのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
⑷マイホームの譲渡価格が⑶の住宅ローン残高より下回っていること。
②マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じた場合
⑴同上
⑵同上
⑶買換資産は譲渡の都市の前年の1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産で、家屋の床面積が50㎡以上であるもの。
⑷買換資産を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。
⑸買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産に係る償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
①②でも適用できない場合
・合計所得金額が3000万円を超える場合
・親子・夫婦間など特別な関係にある人への売買の場合
・売却した年の前年及び前々年に他の特例を受けている場合(例:長期譲渡所得の軽減税率など)
上記以外にも適用されない場合があります。
マイホームの売却をお考えで、住宅ローンが残っている場合は、「居住用財産の譲渡特例」が利用できないか、専門家にご相談してみるのもいいですね。