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居住用財産の譲渡特例の概要

不動産を譲渡し損失が生じても、他の所得との「損益通算」翌年に繰り越す「繰り越し控除」はできません。

ただし、居住用財産(マイホーム)の譲渡により生じた損失については、『特例のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』があります。

では、どのようなケースで適用されるのか、見てみましょう!

 

①住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損が生じた場合

 ⑴自分が住んでいるマイホームであること。

 ⑵譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超え、日本国内にあること。

 ⑶譲渡したマイホームの売買契約の前日においてそのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

 ⑷マイホームの譲渡価格が⑶の住宅ローン残高より下回っていること。

 

②マイホームを買い替えた場合に譲渡損失が生じた場合

 ⑴同上

 ⑵同上

 ⑶買換資産は譲渡の都市の前年の1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産で、家屋の床面積が50㎡以上であるもの。

 ⑷買換資産を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。

 ⑸買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産に係る償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。

 

①②でも適用できない場合

 ・合計所得金額が3000万円を超える場合

 ・親子・夫婦間など特別な関係にある人への売買の場合

 ・売却した年の前年及び前々年に他の特例を受けている場合(例:長期譲渡所得の軽減税率など)

 

上記以外にも適用されない場合があります。

マイホームの売却をお考えで、住宅ローンが残っている場合は、「居住用財産の譲渡特例」が利用できないか、専門家にご相談してみるのもいいですね。