具体的には、次のように改正されました。
⑴被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から
➊配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設
➋婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(持戻し免除の意思表示の推定)の創設
⑵遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から
➊自筆証書遺言の方式を緩和
➋法務局における自筆証明遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
⑶遺産分割制度の見直しにおいて
➊預貯金の払戻し制度の創設(遺産分割前の払戻し制度)
➋遺留分制度の見直し
➌特別の寄与の制度の創設(相続人以外の者の後見を考慮するための方策)
⑷その他
➊遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲についての規律
➋遺言執行者の権限の明確化
➌相続の効力等に関する見直し
残された配偶者が安心・安定した生活を過ごせるように
相続法が改正されました。
いざという時に、また後々のことを考えた時に不安にならないように
改正点を詳しく把握しておくのが良いのではないでしょうか。