空き家対策~民泊について~

 例えば、自宅を持つあなたが「空き家」を相続した場合、どのように考えますか?

「空き家」の管理・維持には、適切な通風・換気、清掃、郵便物の整理や建物等の不具合の修繕など、様々な事が必要となります。その「空き家」が近くであるならば、対応も可能かもしれません。ですが、遠方ならば長期間の管理・維持は大変でしょう。

 そんな「空き家」を有効に使用できないか?と考えた時に「民泊」という方法があります。

 「民泊」として建物を使用できれば、通風・換気、清掃等、管理が可能となります。それにより、建物の長期維持もでき、劣化も防げるでしょう。

 

《民泊を始める方法》 

民箔を始める方法としては、以下の4つの方法があります。

 

①住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出を行う方法

②旅館業法の許可を取得することによる方法、

③特定の自治体で特区民泊の認定を得ることによる方法

④農泊

 

それでは、詳しくて見ていきましょう!

 

[住宅宿泊事業法による方法]

 住宅宿泊事業法では、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つの役割・業務等が決められています。

都道府県知事等への届け出が必要です。

 

《流れ》

「住宅宿泊事業者」は「住宅宿泊仲介業者」に物件情報の提供をする。

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宿泊者は「住宅宿泊仲介業者」に宿泊の予約・支払をする。

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「住宅宿泊事業者」は宿泊者に住宅を提供する。

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「住宅宿泊仲介業者」は「住宅宿泊事業者」に宿泊料の支払をする。

 

(「住宅宿泊事業者」が住宅に不在の場合は、「住宅宿泊管理業者」に管理委託をする。)

 

[旅館業法による方法]

 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業法による営業は、簡易宿所営業のほか、旅館・ホテル営業、下宿営業があります。

(一般には、住宅宿泊事業の届け出をせずに民泊を行う場合は、簡易宿所営業の許可を取得します。)

都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

[特区民泊による方法]

 特区民泊とは、対照施設が国家戦力特区内に立地し、かつ自治体が民泊条例を制定している場合に、都道府県知事、市長、区長が認めれば(特区認定)、旅館営業の許可がなくても民泊を実施すること出来ます。

 

対象:東京都大田区・千葉市・新潟市・大阪府・大阪市・八尾市・寝屋川市・北九州市

 

 [農泊による方法]

 農泊とは、農山漁村において農家民泊、古民家を活用した宿泊施設など、伝統的な生活体験を地元の人々との交流を楽しむことができます。

農家民泊の営業許可は、基本的には簡易宿所営業の許可申請と同じように、施設のある都道府県の保健所に申請し、施設検査ののち、決定許可がおりたら、営業できるようになります。

 

《リスク》

 外国人宿泊者の場合に、文化の違いから、様々なトラブルが予想されます。

例えば、騒音トラブルや破損トラブルなどです。

子供が走り回り、家具や食器を壊したり、持ち帰るといった事も生じる可能性があります。対策としては、最初から壊されたくない食器や家具などは置かないということしかないのかもしれません。

 「住宅宿泊事業」においては、建物に「住宅宿泊事業者」が不在というケースもあります。その場合、宿泊人数を少なく申告することも考えられます。こうしたリスクを考え、前もって対策をしておく必要があります。